高速道路タンデム解禁!

'04年6月9日に道路交通法の一部が改正され、「改正後1年以内」に高速道路のバイク2人乗りを解禁することとしていた。その後、具体的な解禁日は未定のままだったが、11月30日、警察庁が発表した道交法施行令で解禁日が「'05年4月1日」と正式決定! これで嬉しいことに、ゴールデンウィークには高速タンデムでツーリングが楽しめることになった。
改めて高速タンデムで決定している事項をおさらいしておこう。「20歳以上で、現在保有している大型2輪または普通2輪免許を受けて通算3年以上のライダー」はOK。排気量は126cc以上で、現行の高速道路を走れるバイクと条件は同じ。タンデムとはいえ特別な排気量制限は設けられていない。
なお、普通2輪から大型2輪免許にステップアップしたライダーでも、2つの免許の保有期間が合計3年以上なら高速タンデム可能。また、うっかり失効などで免許を保有していない期間があるものの、過去に該当免許を3年以上受けていた人、過去の免許保有歴と現在の免許の通算期間が3年以上のライダーも大丈夫。ただし、現在の免許を受けた日の前6か月以内に該当免許を所持していた人に限られる。外国で同等の免許を保有していたライダーも同様で、外国の免許と国内免許の保有期間が通算3年以上でOKだ。
これらの条件を満たさないライダーが高速2人乗りをした場合の反則金は1万2000円。改正前の「2人乗り乗車方法違反」に比べ、2倍の金額で、違反点数も従来の1点から2点と厳しくなる。同時に、大型2輪か普通2輪免許を受け、1年未満のライダーが一般道で2人乗りした場合も同額・同点数に引き上げられるぞ。
安全教育については、指定自動車教習所での教習課程や公安委員会の講習で、2人乗りの講習が追加される。ただし、講習時間の増加はない。
先進国では当たり前のこととされていた高速タンデム。ようやく日本でも紆余曲折の末、実に40年ぶりに解禁されることとなったのは喜ばしい限りだ。ルールを守って、今まで制限されていたバイクの可能性を大いに楽しみたいものだね。
残念なことに首都高速は一部タンデム規制が存続する。高速道路は基本的に全面解禁されるが、自動車専用道路は管轄の都道府県公安委員会が危険と判断した場合、2人乗り禁止とすることが可能なのだ。規制される路線は上図の通りで首都高速の35%に相当する。
東北、常磐、東関東自動車道は中央環状線(C2)を通じて2人乗りで行き来が可能だが、東名、中央、京葉道路からは他の高速道路に直接乗り入れられない。
管轄の警視庁では、過去10年間の首都高で発生した2輪の人身事故109件のうち、規制路線内で約6割の65件が起きたことを重視しているが、残念な結果だ。なお、規制解禁されないのは全国で首都高速だけになる見通しだ。

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